介護保険制度の概要

年を重ねたせいで、足腰の弱りや物忘れ、ご家族の介護などに悩んだり、
毎日の生活に不安を感じていませんか?
そんな時は介護サービスの利用を考えてみましょう。
介護保険は、その方の持っている力を失わないよう、見守りながら、高齢者が
明るく自分らしく過ごすことができるようにお手伝いする制度です。

介護保険サービスを利用するには

介護保険制度を利用するためには手続きが必要です。
介護保険サービスは、要介護認定を受けた、65歳以上の方(第1号被保険者)、または40歳から64歳までの方で下記の16種類の病気(特定疾病)により介護や支援が必要とされた方(第2号被保険者)が利用できます。

特定疾病

①初老期認知症
②脳血管疾患
③筋萎縮性側索硬化症(ALS)
④パーキンソン病関連疾患
⑤脊髄小脳変性症
⑥多系統萎縮症
⑦糖尿病性の神経障害・腎症・網膜症
⑧閉塞性動脈硬化症

⑨慢性閉塞性肺疾患
⑩変形性関節症
⑪関節リウマチ
⑫後縦靭帯骨化症
⑬骨折を伴う骨粗鬆症
⑭脊柱管狭窄症
⑮早老症
⑯がんの末期

サービス利用までの流れ

1.認定申請

住民票のある区役所保健福祉課で要介護認定申請を行います。
申請はご本人やご家族の他、介護支援専門員(ケアマネジャー)も代行できます。

2.認定調査と主治医の意見書

市職員や市から委託を受けた調査員が自宅や施設を訪問し、規定の項目で調査を行います。
規定の調査項目の他、ご本人やご家族から日常の生活状況、介護の様子などを伺います。
それと並行して、保健福祉課から主治医に意見書の作成を依頼します。

3.要介護認定審査会

認定調査と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家が介護の必要性やその程度について審査し、要介護度を決定します。

4.認定結果の送付

申請から約ひと月ほどで認定結果が届きます。
認定結果が「非該当(自立)」と認定された方は、介護保険サービスは受けられませんが、その地域や行政が行う保健・福祉サービスを利用できる場合がありますので、お住まいの区役所保健福祉課などにご相談ください。

5.サービスの選択

在宅でサービスを受けるのか、施設に入所してサービスを受けるのか、選択します。
介護老人保健施設・介護療養型医療施設は要介護1以上の方が申し込みできます。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は原則、要介護3以上の方が申し込みできます。
グループホームは要支援2以上で認知症の病名がついている方が申し込みできます。

6.介護(予防)サービス計画(ケアプラン)の作成

在宅でのサービス利用を希望される方は介護(予防)サービス計画書の作成をケアマネジャーに依頼します。
要介護1~5の方のケアプランは居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成します。
要支援の方のケアプランはお近くの地域包括支援センター、または地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成します。

サービス担当者会議7.

ご本人やご家族、サービス担当者が集まり、作成したケアプランの内容について検討を行います。

8.サービス利用開始

サービス利用開始となります。


介護保険サービスの種類

自宅で利用するサービス

訪問介護 ヘルパーが自宅に訪問し、調理や掃除、入浴や排泄の介助を行います。
訪問看護 看護師が自宅を訪問し、主治医と連絡を取りながら、病状の観察や療養の助言を行います。
訪問入浴 看護師と介護スタッフが入浴設備を持参し、自宅での入浴介助を行います。
訪問
リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などのリハビリの専門スタッフが自宅を訪問し、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションや助言を行います。
定期巡回・随時対応型
訪問介護・看護
ホームヘルパーや看護師のサービスを1日に複数回、時間帯を問わずに受けられます。
居宅療養管理指導 医師や歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、医学的な管理や指導を行います。
(看護)小規模
多機能型居宅介護
通所を中心に、訪問介護やお泊まりサービスを同じ事業所で里桜することができます。
看護小規模多機能型は訪問看護も同じ事業所で受けることができます。
夜間対応型訪問介護 夜間、ホームヘルパーの巡回や随時の訪問、利用者の通報に応じたサービスが受けられます。

自宅から通ったり短期入所して受けるサービス

通所介護
(ディサービス)
事業所に通い、入浴や日常動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。一般的な通所介護の他、認知症の方専門の認知症対応型通所介護もあります。
通所リハビリテーション
(ディケア)
入浴やレクリエーションの他、リハビリの専門スタッフがその方の心身状況に合わせたリハビリメニューを作成し、リハビリを行います。
ショートスティ 一時的に自宅での生活が困難な時や家族の介護の負担軽減を図るため、短期間、介護保険施設での介護をうけることができます。

生活環境を整えるためのサービス

福祉用具貸与 在宅生活や介護に必要な車椅子や特殊寝台、手すり(据え置きのもの)のレンタルサービスが受けられます。
住宅改修 手すりの取り付けや段差の解消、滑り止めなどの工事について、費用の一部が給付されます。
特定福祉用具購入 ポータブルトイレやシャワーチェアーなど排泄や入浴に関わる用具を購入した場合、費用の一部が給付されます。

生活の場を自宅から移して利用するサービス

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
比較的低価格で生活全般に渡って介護が受けられます。
原則要介護3以上の人が申し込みできます。
介護老人保健施設
(老健)
病状は安定しているが、自宅での暮らしが身体上不安定な方、リハビリが必要な方が医学的な管理のもとで、日常生活の介護や機能訓練を行います。要介護1以上の人が入所できます。
介護療養型医療施設
(病院・診療所)
急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする人が対象です。
医療・看護・介護などのサービスが受けられます。
認知症対応型
共同生活介護
(グループホーム)
認知症の方が家庭的な雰囲気の中で日常生活の支援や介護、機能訓練が受けられます。
特定施設入居者
生活介護
入居している有料老人ホームなどからサービスを受けたり、選択により外部からの訪問介護や通所サービスが受けられます。

※介護保険サービスは、その方の介護度や住所地、家族状況などにより利用できるサービスや料金などが変わります。